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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
電波法の適用を受ける無線局及び高周波利用設備の申請等の事務手続について(通達)
標記について、別紙第1に掲げる事務手続を別紙第2に掲げる代理人に代理させることとされたので、下記事項に留意の上、遺憾のないよう処理されたい。
なお、海幕通第3495号(50.8.5)は、廃止する。
記
1 代理人は、防衛庁長官が行う電波法(昭和25年法律第131号。(以下「法」という))第6条に規定する無線局承認の申請及び法第19条に規定する無線局指定事項変更の申請に際して作成する無線局事項書、工事設計書(法第19条については、工事設計に変更がある場合に限る。)及び添付図面各5部を海上幕僚監部指揮通信情報部長に送付する。
2 代理人は、別紙第1の第14項を除いた事項について事務手続を行なつた場合、その写し1部を海上幕僚監部指揮通信情報部長に送付する。
添付書類:別紙第1・別紙第2
別紙第1
代 理 事 項
1 法第8条第2項の規定に基づく予備免許中の無線局の工事落成期限の延長の申請
2 法第9条第1項、第2項及び第4項の規定に基づく予備免許中の無線局の工事設計等の変更申請又は届出
3 法第10条及び無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第25条第4項の規定に基づく無線局の工事落成の届出
4 法第16条の規定に基づく無線局の運用開始又は休止の届出
5 法第17条第1項の規定に基づく無線局の通信の相手方の変更、無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更工事の申請
6 法第17条第2項の規定に基づく無線局の無線設備の変更工事の届出
7 法第17条第1項の規定に基づく通信の相手方の変更に伴う法第19条の指定の変更の申請
8 法第21条の規定に基づく無線局の免許状の訂正の申請
9 法第24条の規定に基づく無線局の免許状の返納
10 法第51条の規定に基づく無線局の無線従事者の選解任の届出
11 無線局免許手続規則第16条の規定に基づく無線局の再免許の申請
12 その他無線局の運用、検査又は電波の監理に関する届出及び報告
13 法第100条第1項及び第5項の規定に基づく高周波利用設備の申請、届出及び報告等
14 無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)第10条の規定に基づく試験の申請書及び同規則第46条の規定に基づく免許の申請書に添付する経歴証明書の発行