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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

訓育に関する参考資料の作成要領等について(通達)

 標記について、別添のとおり通達があったので、下記のとおり定める。

1 区分

(1) 精神教育に関する参考資料

(2) しつけ教育に関する参考資料

2 範囲

(1) 精神教育に関する参考資料とは、「自衛官の心がまえ」(「使命の自覚」、「個人の充実」、「責任の遂行」、「規律の厳守」及び「団結の強化」)の内容を具体的に補足し若しくは説明し、又は精神教育の技法、教育実例等を紹介する印刷物をいう。

(2) しつけ教育に関する参考資料とは、「シーマンシップのかん養」の内容を具体的に補足し若しくは説明し、又はしつけ教育の技法、教育実例等を紹介する印刷物をいう。

3 名称

(1) 海上自衛隊として統一的に作成する参考資料を「海上自衛隊精神教育参考資料」、「海上自衛隊しつけ教育参考資料」といい、両者を合わせて「海上自衛隊訓育参考資料」という。

(2) 海上自衛隊訓育参考資料を補備するために作成する資料を「精神教育補備資料」、「しつけ教育補備資料」といい、両者を合わせて「訓育補備資料」という。

4 作成部隊等

(1) 海上自衛隊訓育参考資料は、海幕において作成する。

(2) 訓育補備資料は、海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号)に定める計画運営部隊(掃海隊群については、海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)に定めるタイプ統制官。以下「作成部隊」という。)において作成することができる。

5 作成者

(1) 海上自衛隊訓育参考資料

海幕人事教育部長

(2) 訓育補備資料

作成部隊の長

6 作成要領等

 次によるほか、それぞれの作成者所定とする。

(1) 海上自衛隊訓育参考資料

ア 作成計画は、年度業務計画細部計画により示す。

イ 作成者は、草案の段階で、内容及び表現について人事教育局長と調整する。

ウ 表紙等の標準を別紙第1のとおりとする。

(2) 訓育補備資料

ア 作成者は、作成に際し、あらかじめその作成計画を海幕防衛部長に通知する。

イ 作成者は、草案の段階で、内容及び表現について海幕人事教育部長と調整する。

ウ 作成者は、訓育補備資料を作成の都度、1部を海幕人事教育部長に送付する。

エ 作成者は、当該年度の訓育補備資料作成状況等を、別紙第2の様式により毎年3月15日までに海幕人事教育部長に通知する。

オ 表紙等の標準を別紙第3のとおりとする。

添付書類:別紙第1〜別紙第3

     防人教第1875号(55.4.17)

別紙第1

海上自衛隊訓育参考資料の表紙等の標準

別紙第2

発 簡 番 号

年  月  日

 海上幕僚監部人事教育部長 殿

作 成 部 隊 の 長

訓育補備資料作成状況等通知