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1 趣旨
給与事務に電子計算機(以下「電算機」という。)を使用する場合について、海上自衛隊の給与簿、出勤簿及び給与支給明細書の様式等に関する達(昭和38年海上自衛隊達第37号。以下「達」という。)第2条の2の規定に基づく様式並びに処理要領を定める。
2 様式
(1) 達第2条の2の規定に基づくもの。
ア 勤務状況通知書(電算機用)
付紙様式第1のとおり。
イ 基準給与簿(電算機用)
付紙様式第2のとおり。
ウ 給与支給明細書(電算機用)
付紙様式第3のとおり。
エ 職員別給与簿(電算機用)
付紙様式第4及び付紙様式第5のとおり。
(2) 処理要領の規定によるもの。
ア 給与基本資料
付紙様式第6のとおり。
イ 給与計算共通資料
付紙様式第7のとおり。
ウ 債権資料
付紙様式第8のとおり。
エ 給与調整(計算用)及び手計算分入力資料
付紙様式第9のとおり。
オ 払込金額表
付紙様式第10のとおり。
カ 国家公務員給与振込明細表
付紙様式第11のとおり。
キ 道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割振込明細票(電算機用)
付紙様式第12のとおり。
ク 共済掛金入力資料
付紙様式第13のとおり。
ケ 標準報酬定時決定・随時改定基礎届
付紙様式第14のとおり。
コ 標準期末手当等の額決定基礎届
付紙様式第15のとおり。
3 処理要領
(1) 担当区分
次の表の左に掲げる処理担当部隊の長の対象とする俸給支給機関は右欄のとおりとする。
処理担当部隊の長
対 象 俸 給 支 給 機 関
補給本部長
東京地区に所在する俸給支給機関
各造修補給所長
当該造修補給所の所属する地方総監部の担当警備区域内(東京地区を除く。)に所在する俸給支給機関(当該所在地を定係港とする艦艇の俸給支給機関を含む。)
(2) 給与基本資料の作成
人事事務担当者及び給与担当者は、次の場合に、給与基本資料を作成する。
ア 隊員の異動(転入、転出、離職、死亡、昇給等)があったとき。ただし、給与計算に電算機を使用する俸給支給機関相互の異動の場合は、転入にかかわる給与基本資料は作成しない。
イ 新たに、対象俸給支給機関となるとき。
ウ 新規採用者、又は転入者(給与支給依頼のあった者を含む。)があったとき。
エ 隊員の給与計算の基礎に変更を生じたとき。
(3) 勤務状況通知書等の作成
ア 処理担当部隊の長は、勤務状況通知書及び源泉控除(依頼内訳・払込通知)書(防衛庁共済組合支部長の定める様式)に氏名等をタイプして、給与担当者に送付する。
イ 給与担当者は、アにより処理担当部隊の長から送付された勤務状況通知書を勤務状況管理者に、源泉控除(依頼内訳・払込通知)書を防衛庁共済組合支部長にそれぞれ送付し、所要事項の記載の後返送を受ける。
(4) 給与計算共通資料等の作成
給与担当者は、次の各号に掲げる資料を、当該各号に掲げる場合に作成する。
ア 給与計算共通資料
(ア) 都道府県民税及び市町村民税の特別徴収額の月割額を更新するとき。
(イ) 年末調整の際に保険料控除額等を入力するとき。
(ウ) その他必要なとき。
なお、処理担当部隊の長は、給与担当者の依頼に基づき当資料の様式に氏名等をタイプして送付する。
イ 債権資料
(ア) 防衛庁職員食事代、防衛庁職員被服弁償金及び防衛庁職員被服代払込金を控除するとき。
(イ) 幹部隊舎使用料等を控除するとき。
(ウ) 差押債権を控除するとき。
ウ 給与調整(計算用)及び手計算分入力資料
(ア) 手計算分を追加入力するとき。
(イ) 過誤払等を調整するとき。
(ウ) 給与改正に伴う差額計算において必要なとき。
(エ) 年末調整の際に、転入者分を追加入力するとき。
(5) 入力資料の送付及び返送
ア 給与担当者は、(1)から(4)までの規定により、作成又は、送付を受けた資料を入力資料として、処理担当部隊の長に、その指定する日までに送付する。ただし、処理担当部隊の長を同じくする俸給支給機関相互間の異動(以下「同一電算機内異動」という。)の場合は、人事情報を異動先の給与担当者に送付するものとし、異動先の給与担当者は、これを入力資料として使用する。
イ 給与担当者は、処理担当部隊の長から、エラーリストの送付を受けた場合は、修正した入力資料を速やかに送付する。
ウ 処理担当部隊の長は、前各号により送付された入力資料を、処理後速やかに、給与担当者に返送する。
(6) 出力資料の作成及び送付
処理担当部隊の長は、付表に掲げる出力資料を作成し、給与担当者に送付する。ただし、当該資料を出力できる端末機を保有する部隊においては、データの伝送のみとする。
(7) 給与関係データの伝送
処理担当部隊の長は、隊員の異動が処理担当部隊の長を異にする俸給支給機関相互間の異動(以下「電算機間異動」という。)の場合には、異動先の処理担当部隊の長に給与関係データを伝送する。
なお、伝送手続については、各通信統制官の協議により定めるものとする。
(8) 使用コード
「給与計算電算機処理用コード表」による。
4 その他
実施の細部については、各地方総監所定とする。ただし、東京地区においては、補給本部長と東京業務隊司令との協議による。