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海幕運第147号
改正
昭和60年2月12日 海幕運第573号〔第1次改正〕
海上幕僚長から自衛艦隊司令官・横須賀、佐世保、大湊地方総監・教育航空集団司令官・第3術科学校長あて
航空機飛行記録の処理要領について(通達)
標記について、航空機の運航に関する達(昭和36年海上自衛隊達第3号)第66条の規定に基づき、別紙のとおり定め昭和54年4月1日から実施する。
なお、海幕防第240号(36.5.6)は、昭和54年3月31日をもつて廃止する。関連文書: 海幕航第1983号(49.4.24)
海幕教2第869号(53.3.1)
添付書類: 別紙「航空機飛行記録の処理要領」
写送付先: 調達実施本部長
護衛艦隊司令官
航空集団司令官
第1護衛隊群司令
各航空群司令
各教育航空群司令
大村、大湊航空隊司令
各航空工作所長
沖縄航空隊司令
小松島航空隊司令
第51、第61、第111航空隊司令
岩国航空分遣隊司令
ふじ艦長
別 紙
航空機飛行記録の処理要領
1 記録の様式及び用法
航空機飛行記録は、付紙様式により単一飛行ごとに1枚を使用するものとし、その用法は次の各号のとおりとする。
(1) 出発地に終る飛行の場合は、当該地に残置することができる。
(2) 出発地以外に終る飛行の場合は、原則として第1表を除き機長が携行する。
2 第1表「飛行前記録」の処理
第1表「飛行前記録」は、飛行準備の完了について、整備確認者の指定する整備員及び当該航空機の機長相互間の証明とするもので、次の各号のとおり処理する。
(1) 取扱要領
ア 飛行準備が完了した場合、当該航空機担当の整備員は必要事項をそれぞれ該当欄に記入のうえ署名する。
イ 機長は、点検、検査、重量平衡等整備に関する諸記録、第1表の記入事項及び航空機の状態を確認し、該当欄に署名する。
ウ この表は、計画した飛行の出発地に残置し、当該飛行が終了するまで整備確認者が保管する。ただし、出発地が海上自衛隊以外の基地の場合は機長が携行する。
(2) 記入要領
ア 整備員の記入する欄
(ア) 「年月日」欄
飛行を実施する年月日を記入する。
(イ) 「所属」欄
海上自衛隊の使用する符号及び記号に関する達(昭和33年海上自衛隊達第45号)に示す部隊記号を用いて記入する。部隊記号が定められていない場合は、当該部隊等名をそのまま記入する。
(ウ) 「機種」欄
海上自衛隊の使用する航空機の分類等及び塗装標準等に関する達(昭和37年海上自衛隊達第119号)別表第1の型式を記入する。
(エ) 「機番号」欄
海上自衛隊の使用する航空機の分類等及び塗装標準等に関する達別表第1の機番号を記入する。
(オ) 「任務」欄
飛行記録記載要領(海幕教2第869号。53.3.1)付表に示す任務記号を用いて記入する。
(カ) 「ETD/ETA」欄
出発及び帰投の予定時刻を記入する。
(キ) 「燃料」欄
燃料の現在量をガロン又はポンドで記入する。
(ク) 「潤滑油」欄
潤滑油の現在量をガロンで記入する。
(ケ) 「酸素」欄
各グループの酸素充てん圧力をポンドで記入する。
(コ) 「弾薬、火工品」欄
搭載した弾薬、火工品等の名称及びその数量を記入する。
(サ) 「目的地」欄
海上自衛隊の使用する符号及び記号に関する達に示す地名記号を用いて記入する。地名記号が定められていない基地等の場合は、当該基地等名を記入する。
(シ) 「搭乗員数」欄
全搭乗員数を記入する。
(ス) 「全備重量」欄
離陸(水、艦)時の重量をポンド又はトンで記入する。
(セ) 「平衡」欄
重量平衡確認書を作成又は最近において照合した日付を記入する。
(ソ) 「その他」欄
飛行制限に関する事項、救命器具の不備等運航に必要な事項があれば記入する。
(タ) 「前不良部点検」欄
前回の飛行に際し第2表不具合事項に記入された箇所を再確認し、印を記入する。
(チ) 「飛行前点検」欄
飛行前点検を終了し、航空機の状態を確認した後印を記入する。
(ツ) 「整備員署名」欄
この表を記入した整備員が階級、氏名を署名する。
イ 機長の記入する欄
機長は、第1表記入事項等を確認した後「機長署名」欄に階級、氏名を署名する。
3 第2表「不具合事項記録」の処理
第2表「不具合事項記録」は、機長が飛行中に発見し又は発生した不具合事項を記録するとともに、整備隊等がとった復旧の処置を記録するもので次のとおり処理する。
(1) 取扱要領
ア 機長は、飛行終了後所要事項を記入し該当欄に署名する。
イ 整備確認者は、この記録に基づき復旧の処置をとり、復旧が完了した場合に該当欄に署名する。
ウ この表は、機番号別に最近の10回分以上を所定の場所に提示し、機長等が飛行前に航空機の状態を知る資料とする。
エ 所属基地以外に着陸(水、艦)し、不具合事項復旧の処置をとった場合は、帰役後整備確認者がその処置を確認し署名する。ただし、派遣等のため一定期間他の基地にある場合は、当該基地において認定された整備確認者の処置の確認に関する記録を依頼することができる。
オ この表は、1年間保存するものとし、航空機の整備を他部隊で行う場合は3か月分を、また部外工場等で定期修理を行う場合及び航空機の供用替の場合は6か月分を航空機とともに相手方に送付する。
(2) 記入要領
ア 機長の記入する欄
(ア) 「不具合事項及び要点検箇所」欄
飛行中に発生した不具合事項等を、項目別に番号を付し詳細に記入する。記載が裏面に及ぶ場合は、「裏面に続く」欄に印を記入する。
(イ) 「航空機の可動状態」欄
不具合の状況に応じて「任務可動」「限定任務可動」「非可動」に区分し該当欄に印を記入するとともに、航空機の可動状態区分について(通達)(海幕運第572号。60.2.12)に基づき航空集団司令官及び教育航空集団司令官が定める航空機可動状態区分記号を記入する。
(ウ) 「機長署名」欄
第1表に準じて記入する。
イ 整備員の記入する欄
(ア) 「年月日」「所属」「機種」「機番号」「任務」の各欄は、第1表に準じて記入する。
(イ) 「処置」等欄
不具合事項等を復旧した場合、各項日別に左欄の番号に該当する「番号」「作業票番号」「処置」「完了月日」及び「作業担当者名」を記入する。
(ウ) 「裏面へ続く」欄
記載が裏面に及ぶ場合は、当該欄に印を記入する。
(エ) 「航空機の可動状態」欄
「非限定任務可動」又は「限定任務可動」欄に印があるものは、処置を完了した場合印に重ねて○印を記入する。
(オ) 「整備確認者署名」欄
整備確認者は、不具合事項及びその処置等を確認し、階級、氏名を署名する。
4 第3表「航空機等使用状況記録」の処理
第3表「航空機等使用状況記録」は、航空機及び装備品等の使用統計、品質管理、報告等の基礎資料とするもので、次のとおり処理する。
(1) 取扱要領
ア 機長は、飛行終了後記載事項を確認のうえ来歴簿作成担当者に送付する。
イ 来歴簿の作成担当者は、必要事項を記入、転載のうえ1年間保管する。
(2) 記入要領
ア 機長が記入する欄
(ア) 「年月日」「所属」「機種」「機番号」の各欄上段に第1表に準じて記入する。
(イ) 「任務、」欄
「任務」欄には当該飛行の主任務を、「任務」欄には飛行中に任務変更があった場合に変更後の任務記号を、それぞれ第1表に準じて記入する。
(ウ) 「中断状況」欄
飛行中、機器等の不具合により飛行中止又は任務変更した場合に、次の記号を記入する。
C …… 飛行中止
L …… 任務変更
(エ) 「離陸時刻」欄
固定翼機にあっては、離陸又は離水のための滑走を始めた時刻を、回転翼機にあっては、離陸(艦)のためにローターをかん合した時刻をそれぞれ記入する。
(オ) 「着陸時刻」欄
固定翼機にあっては、着陸又は着水して発動機を停止した時刻を、回転翼機にあっては、着陸(艦)してローターを離脱した時刻をそれぞれ記入する。
(カ) 「着陸、水、艦」欄
次の番号で示す型式及び着陸(水、艦)回数を記入する。
1 …… 普通
2 …… 緊急
3 …… 応用
(キ) 「エンジン使用時間」欄
飛行記録記載要領の1(2)オ項に規定する飛行時間から、飛行中におけるエンジンの不使用時間を差し引いた時間を記入する。
(ク) 「スターター使用回数」欄
各エンジンごとに、スターターの使用回数を記入する。
(ケ) 「AFCS(ASE)使用時間」欄
AFCS(ASE)の使用時間をエンジン使用時間に準じて記入する。
(コ) 「備考」欄
特に注記事項がある場合に記入する。
(サ) 「機長署名」欄
記載事項を確認のうえ第1表に準じて署名する。
イ 航空士等が記入する欄
第3表裏面の電子機器及び武装機器使用時間等欄には、当該機器を使用する配置の航空士等が所要の事項を記入する。
(ア) 「電子機器使用時間」欄
各電子機器の使用時間をエンジン使用時間に準じて記入する。
(イ) 「武装機器使用時間(弾数)」欄
「INTER COMP」「AIR COMPR」「DRIFT METER」「MCM WINCH」及び「TARGET REEL ASSY」の各欄には、その使用時間をエンジン使用時間に準じて記入し、「RETRO EJEC」「PDC DISP」及び「SONO BUOY CHUTE」の各欄には、それぞれの発射弾数を記入する。
ウ 来歴簿作成担当者が記入する欄
来歴簿作成担当者は、「年月日」「FLT NO」「所属」「機種」及び「機番号」の各欄下段に、航空機等整備データ収集処理要領(海幕航第1983号49.4.24)の航空機等使用記録記入要領に基づくコード番号を記入し、同使用記録処理手続により所要の処理を行い、「来歴簿への記入」欄にレ印を記入する。
5 第4衷「搭乗員飛行記録」の処理
第4表「搭乗員飛行記録」は、搭乗員の飛行に一関する記録を記入するもので、次のとおり処理する。
(1) 取扱要領
ア 機長は、飛行終了後記載事項を確認のうえ記録担当者に送付する。
イ 飛行記録、訓練記録等担当者は、所要事項を転記のうえ、飛行記録担当者が5年間保管する。
(2) 記入要領
ア 機長が記入する欄
(ア) 「年月日」「所属」「機種」「機番号」及び「任務」り各欄は第1表に準じて記入する。
(イ) 「飛行時間」欄
飛行記録記載要領の1(2)オ項に規定する飛行時間を記入する。
(ウ) 「搭乗員の氏名」欄
表面:乗組員のうち操縦士の階級、氏名を記入する。
裏面:操縦士以外の搭乗員の階級、氏名を記入する。
(エ) 「配置」欄
当該搭乗員の機上における配置を飛行記録記載要領に示す記号を用いて記入する。ただし、操縦士については「1P」「2P」「」の記号を用いて記入する。
(オ) 「配置別飛行時間」欄
飛行記録記載要領に規定する飛行時間を、該当する配置及び内容に応じて記入する。
(カ) 「計器進入」欄
該当する欄に、飛行記録記載要領に規定する計器進入の型式及ぴ回数を記入する。
(キ) 「着陸(水、艦)」欄
該当する欄に、飛行記録記載要領に規定する着陸(水、艦)回数を記入する。
(ク) 「緊急処置等」欄
操縦士の訓練管理上必要な緊急処置等の項目について、その時間又は回数を記入する。
(ケ) 「危険航空作業等」欄
防衛庁職員給与法施行細則(昭和30年防衛庁訓令第52号)第20条に該当する場合は、その時数又は回数を記入する。
(コ) 「出発」「経由」「場所」等欄
航空機の出発、経由及び到着の時刻と場所を該当欄に記入する。
(サ) 「機長署名」欄
記載事項を確認のうえ、第1表に準じて署名する。
イ 記録担当者の記入する欄
飛行記録、訓練記録等の各担当者は、所要事項を関係ログ等に転記後、該当する「ログへの記入」欄に印を記入する