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船舶の造修等に関する訓令(昭和32年防衛庁訓令第43号)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、武器体系に係る装備認定試験等の実施に関する達を次のように定める。

武器体系に係る装備認定試験等の実施に関する達

 武器体系に係る装備認定試験の実施に関する達(昭和44年海上自衛隊達第2号)の全部を改正する。

(趣旨) 

第1条 この達は、船舶の造修等に関する訓令第16条第2項に規定する武器を自衛艦に装備した場合に行う武器体系に係る装備認定試験等の実施に関し、その時期、範囲、方法及び手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 武器体系に係る装備認定試験等(以下「SQT」という。)次条に規定する武器体系を装備する自衛艦について、当該武器体系が所要の機能を発揮し得る状態にあることを確認し、乗員が当該武器体系を安全かつ適切に整備し、運用し得る能力のあることを確認し、及び当該武器体系の整備に必要な搭載物品等について調査し、当該武器体系に係る自衛艦の任務に対する適合性を判定するために行う試験及び審査をいう。

(2) 実施部隊SQTを実施する護衛艦隊、潜水艦隊、地方隊、練習艦隊又は海洋業務群をいう。

(3) 実施艦SQTを実施する自衛艦をいう。

(4) 協力部隊等実施部隊に協力する護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、海洋業務群、術科学校又はプログラム業務隊をいう。

(SQTを実施する武器体系)

第3条 SQTは、次に掲げる武器体系について実施するものとする。

(1) イージス装置及びこれに関連する装置

(2) 短SAM装置及びこれに関連する装置

(3) 垂直発射アスロック装置及びこれに関連する装置

(4) 水中発射管装置及びこれに関連する装置

(5) サータス装置及びこれに関連する装置

(6)前各号に掲げるもののほか、別に定める武器体系

(SQTを実施する場合)

第4条 SQTは、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 前条に規定する武器体系(以下「武器体系」という。)を装備した自衛艦が就役したとき。

(2) 自衛艦に武器体系を新たに装備したとき。

(3) 装備した武器体系に重大な影響を及ぼす特別改造が行われたとき。

(4) その他海上幕僚長が必要と認めたとき。

2 SQTを実施する場合、実施艦は当該武器体系に係る乗員の整備、操作及び運用に関する必要な訓練を、海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第29条第3項に規定する就役訓練等に準じて海上訓練指導隊群又は潜水艦教育訓練隊の協力を得て実施するのを例とする。

(SQT実施標準)

第5条 SQTの実施標準は、原則として次の各号に示すとおりとする。

(1) 港内試験

ア 器材現状調査艦船補給品定数表(以下「COSAL」という。)に記載する物品の充足・保管の状況、補給・技術図書の保有及び管理の状況並びに整備用器材の整備状況を調査し、その適否を確認する。

イ 機能確認装置及びこれに関連する装置(以下「各装置」という。)の機能を確認する。

ウ 整合確認各装置の整合の適否を確認する。

エ 作動確認各装置の作動の適否並びに乗員の操作及び整備の練度を確認する。

(2) 海上試験各装置の機能及び作動並びに乗員の整備、操作及び運用の練度を総合的に確認する。

(3) 発射攻撃精度、乗員の練度及び発射が各装置並びに各部へ及ぼす影響を確認する。

2 海上幕僚監部防衛部長は、海上幕僚監部装備部長(第17条第2項において「装備部長」という。)と協議の上、武器体系ごとにSQT実施上の細部標準を別に定めるものとする。ただし、イージス装置及びサータス装置(これらに関連する装置を含むものとし、以下「イージス装置等」という。)SQT実施上の細部標準については、アメリカ合衆国海軍の支援を得て就役艦ごとに作成するSQTプログラムプランをもつて代えるものとする。

(年度実施計画)

第6条 SQTの年度実施計画は、海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号)第10条第1項第2号に規定する細部計画をもつて示すものとする。

2 前項の年度実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 実施部隊及び実施艦

(2) SQTを実施する武器体系

(3) 実施時期及び期間

(4) 実施海域

(5) 協力部隊等及びその担当区分

(6) 所要経費

(企画、調整、審査)

第7条 護衛艦隊司令官、潜水艦隊司令官又は海洋業務群司令(以下「護衛艦隊司令官等」という。)は、SQTの実施に関する企画及び調整並びに結果の審査を行うものとし、それぞれの所掌する武器体系は、別表第1のとおりとする。

(実施計画概案等の作成)

第8条 護衛艦隊司令官等は、第6条に規定する年度実施計画及び第5条第2項に規定する細部標準に基づき、SQT実施計画を作成し、SQTを実施する日の1箇月前までに協力部隊の長に通知するとともに、海上幕僚長に4部提出するものとする。

2 護衛艦隊司令官等は、SQT実施計画概案を作成する場合、海上自衛隊の使用する船舶の就役条件審議に関する達(昭和33年海上自衛隊達第16号)第2条に規定する委員会において審議した内容のうち、SQTの審議項目に該当するものについては、その一部又は全部を省略することができる。

(SQT支援班の設置)

第9条 実施艦に、SQTの実費を支援するためにSQT支援班(以下「支援班」という。) を置く(アメリカ合衆国海軍の支援を得て実施するイージス装置等SQTの場合を除く。)。

2 支援班は、班長1名及び所要の班員をもつて構成する。

3 班長は、護衛艦隊司令官等がその隷下部隊に所属する隊員のうちから、その都度指名する者をもつて充てる。ただし、これにより難い場合には、開発指導隊群司令と協力部隊等の長との協議により、協力部隊等の長が、当該部隊等に所属する隊員のうちから指名する者をもつて充てることができる。

4 班員は、護衛艦隊司令官等がその隷下部隊に所属する隊員のうちから指名する者及び開発指導隊群司令と協力部隊等の長との協議により、協力部隊等の長が当該部隊等に所属する隊員のうちから指名するものをもつて充てる。

(支援班の任務)

第10条 班長は、班員の担当区分を定め、SQTの実施に関して実施艦の艦長を補佐するものとする。

2 班員は、班長の定める担当区分に従い、SQTの実施に関して班長を補佐するものとする。

(SQT委員会の設置)

第11条 SQTの結果を審議するために、SQT審議委員会(以下「委員会」という。)を護衛艦隊司令官等の隷下部隊に置く。

2 委員会は、委員長1名及び所要の委員をもつて構成する。

3 委員長は、護衛艦隊司令官等がその隷下部隊の司令若しくはこれに準ずる者のうちからその都度指名する者をもつて充てる。ただし、これにより難い場合は、護衛艦隊司令官等と協力部隊等の長との協議により、協力部隊等の長が当該部隊等に所属する隊員のうちから指名する者をもつて充てることができる。

4 委員は、次の各号に示す者をもつて充てる。ただし、支援班の班長及び幹部自衛官(行政職(一)2級以上の職務の級及び任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職(一)2級以上の職務の級に対応する行政職(一)の職務の級にある事務官等を含む。以下この項において同じ。)である班員の兼務を妨げない。

(1) 護衛艦隊司令官等が指名するその隷下部隊に所属する幹部自衛官

(2) 護衛艦隊司令官等の協議に基づき、協力部隊等の長が指名する当該部隊等に所属する幹部自衛官

(3) 実施艦の在籍地方総監部の所在地の造修補給所武器部長又はその地方総監の指名する幹部自衛官

(4) 実施艦の艦長及びその指定する者

(委員長の任務)

第12条 委員長は、次に掲げる事項を記載したSQT審議実施要領を作成し、各委員に送付するものとする。

(1) 審議予定期日

(2) 審議項目

(3) 委員の担当区分

(4) 委員長及び委員の立合予定

(5) その他必要な事項

2 委員長は、SQT審議実施要領に基づいて委員会を開催し、SQTの結果を審議して護衛艦隊司令官等に報告するものとする。

3 委員は、SQT審議実施要領及びSQT審議標準に基づき、審議するものとする。

(SQTの記録の提出)

第13条 実施艦の艦長は、試験終了後速やかにSQTの記録を取りまとめ、委員長に提出するものとする。

2 前項のSQTの記録の秘密区分は、武器体系の秘密区分と同一とする。

(SQT審議標準)

第14条 SQT審議標準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。ただし、第3条第6号の武器体系については、別に定める。

(評定評語及びその付与標準)

第15条 委員会における審査の評定評語は、次の各号に掲げるとおりとし、その付与標準は、武器体系の機能発揮並びにその乗員の整備及び運用の能力につきそれぞれ当該各号に示すところによるものとする。

(1) 優良検討及び改善を要する事項がなく、SQTの成績が特に優秀なもの

(2) 極めて良好検討及び改善を要する事項がないもの

(3) 良好検討及び改善を要する事項はあるが、その程度が軽微であるもの

(4) 可不十分なところがあるため改善されるまで条件付使用を必要とするもの

(5) 不可支障があり、当該事項について改善の後、改めてSQTを実施する必要があるもの

(SQTの審査報告)

第16条 開発指導隊群司令は、SQTの審議終了後速やかに審査結果を海上幕僚長に報告するものとする。

(実施艦のSQTの認定)

第17条 実施艦のSQTの認定は、前条の報告に基づき、海上幕僚長が行う。

2 装備部長は、前項の認定を実施部隊の長に通知するものとする。

附 則

1 この達は、昭和55年4月1日から施行する。

(海上自衛隊の使用する船舶の就役条件審議に関する達の一部改正)

2 海上自衛隊の使用する船舶の就役条件審議に関する達(昭和33年海上自衛隊達第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の一部改正)

3 海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年2月10日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部防衛部装備体系課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年7月1日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の一部を改正する達の附則抄〕

1 この達は、昭和61年4月30日から施行し、改正後の海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の規定は昭和62年度以降の年度を対象として作成する中期能力見積り及び昭和61年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、平成2年10月11日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、平成2年12月20日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、平成3年2月15日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、平成8年3月12日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。

附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達による附則〕

この達は、平成18年4月1日から施行する。